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診療科・部門
Department Information

保険薬局のみなさまへ

服薬情報提供書(トレーシングレポート)について

保険薬局の皆さまには、平素より疑義のある処方について処方医師に対して疑義照会を行うなど、安全な薬物療法の遂行にご協力いただき、誠にありがとうございます。保険薬局にて患者さまから聞き取った薬剤のアドヒアランス状況や健康食品の使用に関する情報など、即時性は低い情報であるものの「医師への提供が望ましい」と判断された内容について、Faxにて下記服薬情報提供書に記入の上を薬剤科までご送信ください。薬剤科にて集約したのち、医師へ情報伝達を行い、診療科との情報共有を図ります。
FAX番号 03-5632-3709
順天堂東京江東高齢者医療センター 薬剤科

連携充実加算について

2022年度診療報酬改定によって安心、安全な化学療法を推進していく観点から連携充実加算が新設されました。これは副作用の発現などを調剤薬局などと連携を取り、早期に介入することで副作用などを最小限にし、また安全かつ最適な治療を提供することを目的としたものです。
当医療センターでは、2023年4月より連携充実加算の算定を開始しております。
連携充実加算を算定している患者さんには、要件を満たすことで保険薬局にて「特定薬剤管理指導加算2」の算定が加わります。

【がん化学療法レジメンについて】

処方箋を応需くださる保険薬局および医療機関の先生方へ当医療センターで実施しているがん化学療法レジメンを公開します。

レジメン一覧PDF

保険薬局において、処方内容の確認や、服薬指導の参考にして下さい。
投与量・スケジュールは、患者さんの状態や経過によって、変更となる場合があります。

【特定薬剤管理指導加算2の算定に関する報告について】

下記の用紙をダウンロードして必要事項をご記入の上、FAXして下さい。当医療センター薬剤師が報告内容を確認した上で主治医(診療科)に報告し、必要に応じてフィードバックします。

がん化学療法用トレーシングレポートdownloadWord

FAX番号 03-5632-3709(内線:3242) 順天堂東京江東高齢者医療センター 薬剤科

【研修会のお知らせ】

当医療センターでは、がんに関わる研修会を定期的に開催する予定です。
開催日時は決まり次第、TOPページ「お知らせ」に掲載いたします。

疑義照会について

当センターは開院以来、外来患者さんに基本的に院外処方せんを発行しています。
院外処方せんに関する疑義照会は以下の手順で受け付けますので問い合わせてください。

1.直接代表番号に電話し、問い合わせてください。
最初に電話交換手が出ますので
保険番号など、保険のことについては「医事課」
薬の内容については「処方医」もしくは「薬剤科」にお願いします。
2.一包化について
患者さんの希望する場合は、問い合わせは不要です。
FAXで一包化した旨をお知らせください。
処方せんの写真

問い合わせ時には当医療センターの患者ID番号が必要です。
処方に変更が生じた場合は、変更点を次回処方せんに確実に反映させるためにも変更点を薬剤科に電話またはFAX(03-5632-3709)でお知らせください。

なお、処方医が救急対応時、手術などで回答を得るのに時間がかかる場合もあることをご了承ください。

薬剤科からのお願い

患者さんがご自身で処方せんのFAXを送られることがあると思いますが、患者さんがご来店されて服薬状況等を確認後にお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。

診療時間外や処方せん発行日以外の問い合わせは、処方医不在などにより翌日以降の回答になることもございま すのでご了承ください。

後発医薬品変更調剤等に係るFAX報告の取り扱いについて

これまで当センターにおきましては、処方箋を応需した保険薬局より後発医薬品及び一般名処方の変更調剤についてのFAX報告をいただいておりました。
このたび、厚生労働省通知①「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について(平成24年3月5日保医発0305第12号)」及び②「疑義解釈資料の送付について:その2、問43(平成24年4月20日事務連絡)」を参考に、以下へ対応を変更することといたしましたので、ご協力よろしくお願いいたします。

今後の対応

以下について保険薬局からの報告は不要とする(電子カルテに文書取り込みを行わない)

※必ずお薬手帳の発行・記載を行い、医療機関へ持参するようご指導をお願いします

参考:厚生労働省通知①②について

①変更調剤の報告
保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。
②一般名処方調剤報告について
カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテに記載しなければならないのか。
(答)改めてカルテに記載する必要はない。 発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。